2006年05月17日
2006年05月11日
許可の種類
処理業の許可は大きく4種類に分かれます。一番多いのは収集運搬の積替え・保管を含まないものです。下へ行くほど難易度も上がっていきます。
2006年05月09日
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可
同一の会社で複数の工場がある場合、1ヶ所を産廃物処理工場とする場合
会社が同一であれば、自ら行う場合であり許可は不要。
但し、処理基準については、法の規定を守らなけらばならない。
但し、処理基準については、法の規定を守らなけらばならない。
親会社の排出した産廃物を子会社が処理するとき
グループ会社であっても、異なる法人であれば他人の産廃物処理を業として行うことになるので許可を要します。
下請業者が運搬廃材などの産廃物を処理するとき
自身の現場から出たものであっても、排出事業者はあくまでも元請業者であるので、会社から異なれば許可が必要です。
2006年04月05日
2006年04月04日
産業廃棄物
「廃棄物」は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」は
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
ちなみに「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
●要は事業所から発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に該当すれば、産廃物ということになります。
「産業廃棄物」は
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
ちなみに「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
●要は事業所から発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に該当すれば、産廃物ということになります。
2006年04月03日
特別管理産業廃棄物
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。と定められています。
つまりは、産廃物の中でも危険物などを特別に扱おうということです。
つまりは、産廃物の中でも危険物などを特別に扱おうということです。


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